軽自動車税について

公開日 2016年03月01日

軽自動車税とは 申告について 税率

 

軽自動車税とは

毎年4月1日現在の軽自動車などの所有者に課税されます。 年度途中に取得した軽自動車には、その年度の税金はかかりません。
 ただし、年度途中で廃車された場合は、その年度の税金がかかり、払い戻しもありません。

 

 

 

平成28年度から軽自動車税の税率が変わります

  地方税制改正により、平成28年度から軽自動車税の税率が下記のとおり変更されます。

 

 

①原動機付自転車や二輪、小型特殊自動車、ミニカー など

 

車種区分

年税額

変更前

(平成27年度まで)

変更後

(平成28年度から)

原動機付自転車

50cc以下のもの

1,000円

2,000円

50cc超 ~ 90cc以下のもの 

1,200円

2,000円

90cc超 ~ 125cc以下のもの

1,600円 2,400円

ミニカー

2,500円 3,700円

小型自動二輪車

125cc超 ~ 250cc以下のもの  2,400円  3,600円

二輪の小型自動車

250cc超 4,000円 6,000円
小型特殊自動車

農耕用 

1,600円 2,400円

その他 

4,700円 5,900円

 

 

 

 

②軽自動車四輪、軽三輪車  など 

 

最初の新規検査年月(車検証の「初度検査年月」)により、現行税率、新税率、重課税率のいずれかの税率になります。

 

車種区分 年税額

平成27年3月31日以前に

新車登録の車両

平成27年4月1日以降に

新車登録の車両

新車登録から13年経過

した車両

現行税率

新税率

重課税率
三輪の軽自動車

3,100円

3,900円

4,600円
四輪以上  乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000 5,000円 6,000円

 

 

※平成15年10月14日以前に、初めて車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車については、「検査年」までしか把握できないものがあるため、

  当該軽自動車が「初めて車両番号の指定を受けた年の12月」が経過年数の起算点となります。

  よって、平成28年度の重課税率該当車両になるのは、初度検査年「平成14年」以前の記載がある車両となります。

   (平成29年度は、初度検査年月が平成16年3月以前の車両が重課税対象となります。)

   (平成30年度は、初度検査年月が平成17年3月以前の車両が重課税対象となります。)

 

※動力源または内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は、重課税の対象外です。

 

 

 

 

○【平成29年度より】軽自動車のグリーン化特例(軽課)について

 

平成28年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)に新車新規登録をした車両で、排出ガス基準と燃費基準を達成した車両については、

その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)を導入し、軽自動車税を軽減します。

※平成29年度税制改正により、グリーン化特例の適用期限が2年延長されました。

※税制改正により、再度変更される場合があります。

 

  

対象及び軽課割合  

電気自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス10%低減) (ア) 新税率の概ね75%削減 
乗用車

平成17年度排出ガス基準75%低減達成(★★★★)

かつ平成32年度燃費基準+30%達成車     

(イ) 新税率の概ね50%削減
貨物車

平成17年度排出ガス基準75%低減達成(★★★★)

かつ平成27年度燃費基準+35%達成車

乗用車

平成17年度排出ガス基準75%低減達成(★★★★)

かつ平成32年度燃費基準+10%達成車

(ウ) 新税率の概ね25%削減
貨物車

平成17年度排出ガス基準75%低減達成(★★★★)

かつ平成27年度燃費基準+15%達成車

 

 

軽課を適用した場合の税率 

車種区分 年税額
通常の税額

(ア)

新税率の概ね

75%軽減

(イ)

新税率の概ね

50%軽減

(ウ)

新税率の概ね

25%軽減

三輪の軽自動車 3,900円 1,000円    2,000円 3,000円
四輪以上 乗用 営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 10,800円 2,700円 5,400円 8,100円
貨物 営業用 3,800円 1,000円 1,900円 2,900円
自家用 5,000円 1,300円 2,500円 3,800円

 

  

 

 

申告について

軽自動車などの所有権の移転などがあったときには、申告を行ってください。

 

 

原動機付自転車・小型特殊自動車

申告先 : 牟岐町役場 税務会計課 軽自動車税係

申告の種類 申告事由 必要なもの
新規登録

・新車を購入した場合
・車両を譲り受けた場合
・町外から転入した場合など

・車体番号の確認できる資料
 (型式認定適合証・廃車証明書など)
・販売証明書または譲渡証明書
・所有者の印鑑   

抹消登録

・車両を廃棄した場合

・車両を譲渡した場合

・町外へ転出した場合

・盗難にあった場合など

 ・ナンバープレート

(盗難・紛失などでナンバープレートがない場合は、

まず税務課軽自動車税係までご相談ください。)

・所有者の印鑑  

 

 

手続きに関するお問い合わせ先

車種 お問い合わせ先

原動機付自転車

(125cc以下)

牟岐町役場税務会計課(軽自動車税担当)

電話0884-72-3410

小型自動二輪車

(125cc超 ~ 250cc以下)

一般社団法人全国軽自動車協会連合会徳島事務取扱所    

住所徳島市応神町応神産業団地1-4

電話088-641-2010

二輪の小型自動車

(250cc超)

徳島運輸支局

住所徳島市応神町応神産業団地1-1

電話050-5540-2074

軽三・四輪車

軽自動車検査協会徳島事務所

住所徳島市応神町応神産業団地1-3

電話050-3816-3123

 

このページの詳細については、税務会計課軽自動車税係(でんわ:72-3410)までお問い合わせください。

お問い合わせ

牟岐町役場 税務会計課
TEL:0884-72-3410