森林環境譲与税の使途の公表について

公開日 2020年11月18日

森林環境税・森林環境譲与税とは
 森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、国土や国民の生命を守ることにつながります。
 この様な状況の中、2018年度(平成30年度)に成立した、森林経営管理法を踏まえ、地球温暖化の新たな国際的枠組みであるパリ協定の採択や昨今の山地災害の激甚化等の防止を図るための森林整備に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。


 森林環境税は2024年度(令和6年度)から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が課税されます。
 その税収は、全額が森林環境譲与税として全国の都道府県・市町村へ譲与されます。
 また、森林環境譲与税は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、森林環境税の課税に先行して2019年度(令和元年度)から市町村や都道府県に対して、譲与が開始されています。森林環境税の収入額に相当する額が、私有人工林面積・人口等の客観的な基準で按分して譲与され、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
 

 

森林環境譲与税の使途の公表について
 森林環境譲与税の使途については、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3に基づき、公表する必要があります。
つきましては、牟岐町の使途については、以下のとおり公表いたします。

 

 

令和2年度牟岐町森林環境譲与税の使途について[PDF:421KB]

令和3年度牟岐町森林環境譲与税の使途について[PDF:436KB]

令和4年度牟岐町森林環境譲与税の使途について[PDF:216KB]

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