国民健康保険税について

公開日 2012年03月01日

国民健康保険税とは 国民健康保険税はいつから納めるの 国民健康保険税の決め方および納税義務者
年度途中に異動のあった場合の国民健康保険税 軽減制度 特別徴収について

 

国民健康保険税とは

わが国では、誰もがいずれかの医療保険制度に加入しなければなりません。(これを「国民皆保険制度」といいます。)職場の健康保険に加入している方や生活保護を受けている方などを除くすべての方が国民健康保険の被保険者となり、国民健康保険税を納めることになります。

国民健康保険税は、1年間にかかるすべての医療費を予測し、そこから被保険者の皆さまが病院で支払う一部負担金や国からの補助金などを差し引いた分が保険税の総額となります。そうして決められた保険税の総額を被保険者の数や世帯の所得、資産などによって振り分けられたものが一世帯あたりの保険税額となります。

 

国民健康保険税はいつから納めるの?

国民健康保険税は、被保険者となった月から納めます。「被保険者となった月」とは牟岐町役場税務課に加入の届出をしたときからではなく、社会保険等を脱退したときや他の市町村から転入してきたときなど、加入資格の発生したときになります。届出が遅れると、さかのぼって保険税を納めなくてはなりませんので、加入資格が発生したら速やかに届出をしてください。

 

国民健康保険税の決め方および納税義務者

国民健康保険税は、

  1. 所得割額 … 各世帯の収入に応じて計算
  2. 資産割額 … 各世帯の資産の状況に応じて計算
  3. 均等割額 … 各世帯の加入者数に応じて計算
  4. 平等割額 … 一世帯にいくらとして計算

これらを合計したものが世帯の国民健康保険税として課税され、世帯主が納税義務者となります。保険税は年齢に応じて次のようになります。(平成21年4月から)

 

  1. 40歳未満の人の場合
     … 医療分に高齢者支援金分を加えた保険税を納めます。
  2. 40~64歳の人(介護保険の第2号被保険者)の場合
     … 医療分・高齢者支援金分に介護保険料をあわせて一つの保険税として納めます。
  3. 65歳以上の人(介護保険の第1号被保険者)の場合
    医療分に高齢者支援金分を加えた保険税を納めます。介護保険料は別に納めます。
    世帯主が社会保険等で国民健康保険に加入していなくても、家族の誰かが加入していれば、納税義務者となります。

 

年度途中に異動のあった場合の国民健康保険税

年度の途中で社会保険などに加入したことにより国民健康保険から脱退した場合や他の市町村に転出した場合は、そのつど計算しなおしてお知らせいたします。

 

軽減制度

国民健康保険税は、所得のない方にも課税されます。低所得者層の税負担を軽くするため軽減制度があり、世帯の所得段階に応じて均等割・平等割額分の2割・5割・7割分を軽減するものです。

 

特別徴収について

次のすべての条件に該当する場合は、納税義務者(世帯主)が特別徴収の対象者となります。

  1. 納税義務者が介護保険料を公的年金から徴収されていること
  2. 納税義務者が国民健康保険に加入していること
  3. 納税義務者が年額18万円以上の公的年金を受給していること
  4. 世帯内に65歳未満の国民健康保険加入者がいないこと
  5. 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えていないこと

 

このページの詳細については、税務会計課国民健康保険税係(でんわ:72-3410)までお問い合わせください。