インターネットを利用した選挙運動の解禁について

公開日 2013年06月18日

インターネットを利用した選挙運動の解禁について

 

 これまでの選挙では、インターネット等を利用して選挙活動を行うことが禁止されていましたが、平成25年4月19日に、インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律が可決・成立し、平成25年4月26日に公布されました。(施行日:平成25年5月26日)

 施行日以後初めて公示される国政選挙(衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙)の公示日以降に、公示・告示される国政選挙及び地方選挙について適用されます。

 これにより、インターネットを利用した選挙運動を行うことができるようになりますが、改正後も「事前運動や未成年者の選挙運動は禁止」されていますのでご注意ください。

 

 

 

↓↓↓詳細は以下のpdfファイルをご覧ください。

 

インターネットを利用した選挙活動について(1.47MBytes)

これらの禁止行為は処罰の対象になります(1.53MBytes)

 

 

 

お問い合わせ

牟岐町役場 総務課
TEL:0884-72-3411

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