児童扶養手当について

公開日 2021年01月13日

 児童扶養手当を受給するには、役場窓口で認定請求の手続きが必要です。申請される方は、事前に役場住民福祉課までご相談ください。

 手当は、認定請求を審査し、手当を受ける資格が認められると、請求された月(役場で受け付けた月)の翌月分から支給されます。

 

児童扶養手当とは

  父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している方に支給されるものです。

  なお、支給は児童が18歳に達した年度末(政令で定める障がいのある児童の場合は20歳(ただし、再認定の請求が必要))までです。

 

手当を受けられる方

 日本国内でお住まいで(住民基本台帳に記録されている外国人も含まれます。)、手当の対象となる児童を監護しているお母さん、お父さん(お父さんの場合は、生計を同じくしていることが必要)や養育している祖父母、おじ、おば、きょうだいその他の方です。

 なお、公的年金(例えば、老齢年金・障害年金・遺族年金など)を受けている方(受けることができるようになった方を含みます。)については、年金の額に応じて、手当の額の一部が支給(額に応じてすべて支給停止の場合もあります。)されます。

 障害年金を受給しているひとり親家庭が 「児童扶養手当」を受給できるよう見直しについて[PDF:462KB]

 

手当の対象となる児童

  父母が離婚した児童

  父または母が死亡した児童

  父または母が政令で定める障がいのある児童

  父または母が生死不明な児童

  父または母が1年以上遺棄している児童

  父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

  父または母が1年以上拘禁されている児童

  母が婚姻によらないで懐胎した児童

  母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童

 

手当月額

 請求者や、その扶養義務者の所得によって、手当額は変動します。また、請求者やその扶養義務者等の所得(請求者が父または母である場合は、児童の母または父からの養育費の8割の金額を含む。)によっては手当額の一部または全部が支給停止される場合があります。

                     令和2年4月1日現在

児童数 全部支給の方 一部支給の方
1人のとき 44,140円 44,130円~10,410円
2人のとき 10,420円加算 10,410円~5,210円加算
3人以上

1人につき

 6,250円加算

1人につき

 6,240円~3,130円加算

※手当額(児童数による加算を含む)は、全国消費者物価指数の動向にあわせて改定されます。

 

認定された後の注意事項

 認定後は、毎年8月に現況届を提出することになります。

 また、以下の場合にも届出が必要です。

 ①手当の対象となる児童が増えたとき

 ②手当の対象となる児童が減ったとき

 ③受給資格がなくなったとき・・・受給者である父または母が婚姻した場合等

 ④年金を受けることができるようになった場合

 ※実際に受けていなくても、受ける資格ができた場合や受けることができるようになったのに、受けていない場合も含みます。

 ⑤受給者が死亡したとき

 ⑥氏名が変わったとき

 ⑦住所が変わったとき

 ⑧手当を受ける金融機関が変わったとき

 

お問い合わせ

 役場住民福祉課 0884-72-3416

 

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