公開日 2016年04月15日
都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項の規定において都市計画を決定しようとするので、同法第17条第1項の規定により以下の添付ファイルのとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。
なお、牟岐町の住民並びに利害関係人は、縦覧期間満了の日までに、当該都市計画の案について、牟岐町に意見書を提出することができる。
詳細については以下の添付ファイルをご参照ください。
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