公開日 2017年10月25日
障害者差別解消法とは
この法律は、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指しており、国・都道府県・市町村などの役所や会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。
また、国・都道府県・市町村などの役所や会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、障害のある人から社会の中にあるバリアを取り除くために、何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者に対しては、対応に努めること)を求めています。
障害を理由とする差別とは
障害を理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりする行為をいいます。
対象となる障害者は
身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害のある人を含む。)その他の心や体のはたらきに障害がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象となります。(障害児も含まれます。)
牟岐町の取り組み
牟岐町職員が適切に対応するために必要な事項を定めた「牟岐町における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」及び「牟岐町における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に係る留意事項」を策定しました。
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