公開日 2018年02月01日
第十回特別弔慰金の請求期限が近づいています。
平成30年4月2日(月)までに、ご請求ください。
請求期限を過ぎると、第10回特別弔慰金 を受ける権利がなくなりますので、お早め にご請求ください。
○支給対象となる方
平成27年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者の妻や父母等)がいない場合に、以下の順番で順位が先になるご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.平成27年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹
*戦没者等の死亡当時の、生計関係があったことなどの要件を満たしているかどうかにより、
順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
*戦没者等の死亡時まで引き継き1年以上の生計があった方に限ります。
○支給内容
額面 25万円、5年償還の記名国債
○ 請求窓口
牟岐町役場 住民福祉課