生産性向上特別措置法に基づく固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について

公開日 2018年08月14日

生産性向上特別措置法に基づく固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について

生産性向上特別措置法の施行に伴い、牟岐町が策定する「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」に記載された機械・装置等であって、一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができることとなりました。

◇対象者

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業等のうち以下の条件を満たす者

  • 資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人事業主

◇対象設備

 先端設備等導入計画に基づき、新たに取得した資産で、次の要件を満たす設備。ただし、生産性が旧モデル比で年1%以上向上することを記載した工業会等による証明書の交付を受けたものに限る

要件

減価償却資産の種類 用途又は細目

最低取得価格

(1台又は1基)

販売開始時期
機械装置 全て 160万円以上 10年以内
工具 測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内
器具備品 全て 30万円以上 6年以内
建物附属設備 全て 60万円以上 14年以内

 注1:生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。
 注2:中古資産は対象外です。
 注3:建物付属設備については、償却資産として課税されるものに限ります。 

◇適用期間

 先端設備等導入計画の認定後から平成33年3月31日までに取得したものについて、特例適用開始年度より3年間
 ※先端設備等導入計画の認定前に取得したものは対象外となりますので、ご注意ください。

◇特例割合

 上記の要件を満たす設備について、固定資産税の課税標準をゼロ(0)とします。

◇提出書類

 償却資産申告時には、次の1から3の書類が必要です。なお、ファイナンスリースの場合は、リース会社が納税手続き(固定資産税の特例申請・納税)をします。

  1. 工業会等の証明書写し
  2. 認定を受けた計画の写し
  3. 認定書の写し

 

この記事に関するご不明点につきましては牟岐町税務会計課までご連絡ください。

TEL: 0884-72-3410

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