離島地域での国税に係る租税特別措置について

公開日 2020年03月06日

離島税制とは

 

 「離島税制」は、離島振興法に基づき離島振興対策実施地域に指定されている市町村が、租税特別処置法施行令に基づく、「産業の振興に関する計画」を策定している場合に適用される、国税と地方税の優遇措置です。

 「離島税制」を活用することで、製造業、飲食業、農林水産物等販売業及び情報サービス業等の事業者は、機械装置、建物・付属設備及び建築物の所得、建設、改修などを行う場合に、5年間の割増償却(国税(法人税・所得税)の優遇措置)が適用されるほか、地域によっては固定資産税など地方税などの優遇を受けることができます。

 

離島振興のための国税・地方税の優遇措置について (国パンフレット)[PDF:2.35MB]

 

「離島税制」 でお得に設備投資!(国パンフレット)[PDF:539KB]

 

 

 

出羽島で設備投資を行った場合は租税特別措置が活用できます。

 牟岐町では、この特別措置の適用を受けるため、平成31年4月1日に「離島の振興を促進するための牟岐町における産業に関する計画」(計画期間:平成31年4月1日~令和6年3月31日)を策定し、国から出羽島を対象として地区指定を受けています。

 これにより、平成31年4月1日以降に、当地域で、指定業種に属する事業者(個人事業者または法人)が、特定の要件を満たす地域の産業振興に資する設備(機械や建物等)を取得した場合は、国税(所得税・法人税)の割増償却制度を活用することができます。

 

 

島民の振興を促進するための牟岐町における産業の振興に関する計画[PDF:195KB]

 

 

詳しくは牟岐町産業課までご連絡ください。

牟岐町役場 産業課 TEL 0884-72-3420

〒775-8570 徳島県海部郡牟岐町大字中村字本村7-4

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