公開日 2021年05月27日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親世帯に対し、特別給付金を支給します。
支給対象者のうち(2)(3)に該当する方は申請が必要ですので、住民福祉課までご相談ください。
1.支給対象者
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付※1
※1児童扶養手当法第4条に定める支給要件を満たし、令和4年3月末時点で18歳までの児童、もしくは一定の障害のある20歳未満の児童を養育する方に限ります。
児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
次のいずれかに該当する方
(1)令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(2)公的年金給付等※2を受給しており、令和3年4月分の児童扶養手当の支給が全部停止の方(児童扶養手当に係る支給限度額を下回る方に限る)※3
※2遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和3年4月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方※4
※4支給要件に該当した月の翌月以降の任意の月(令和2年2月以降)の収入が審査の対象となります。
2.支給額
児童1人当たり一律5万円(1回に限る)
3.お問い合わせ
住民福祉課 0884-72-3416