骨髄等移植ドナー支援制度について

公開日 2022年05月27日

 牟岐町では、(公財)日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業へのドナー登録者数を増やし、多くの骨髄等移植の実現を図ることを目的とし、骨髄又は末梢血幹細胞を提供した者(以下ドナー)及びドナーが勤務する事業所に対して、令和3年4月1日より、通院・入院費用等の助成をしています。

 

助成対象者

(1)    ドナー
  1.骨髄等を提供した日において、本町の住民基本台帳に登録されていること
  2.町税を滞納していないこと
  3.他の自治体等から本事業と同様の目的の助成金等を受けていないこと
  4.骨髄等を提供するための特別休暇制度を導入している事業所に勤務する者でないこと

 

(2)    事業所
  1.助成金の交付対象となるドナーが勤務する国内の事業所であること
  2.国、地方公共団体、独立行政法人及び国立大学法人の事業所ではないこと
  3.他の自治体等から本事業の同様の目的の助成金等を受けていないこと
 

助成対象期間

令和3年4月1日以降に行った骨髄等の提供が対象となります。

 

助成金

骨髄等の提供1回につき、次の金額が助成されます。

 

(1)    ドナー
  骨髄等の提供のための通院、入院及び面談(骨髄等の提供に係る医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く)の日数×2万円 (14万円を上限とする)

 

(2)    事業所
  5万円

 

申請方法

 次に掲げる書類を、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に、役場健康生活課までご提出ください。

 

(1) ドナー

 ・骨髄バンクが発行する証明書(骨髄バンク事業において骨髄等を提供したことおよび通院等の日数を証明するもの)

 ・本人確認ができる書類

 ・通帳またはキャッシュカード

 

(2) 事業者

 ・骨髄バンクが発行する証明書の写し(ドナーが骨髄バンク事業において骨髄等を提供したことを証明するもの、ドナーが助成金を申請する場合は省略可能)

 ・骨髄等を提供した日におけるドナーとの雇用関係が確認できる書類

 ・通帳またはキャッシュカード

 

お問い合わせ

牟岐町役場健康生活課 0884-72-3417