公開日 2024年04月01日
申請
障害者手帳の交付
障害者手帳の交付申請等の相談に応じます。
手帳交付に該当する心身の状態であれば交付されます。
身体障害者手帳
身体障害者手帳 (赤) |
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必要なもの |
・申請書 ・診断書 ・写真(タテ4cm×ヨコ3cmのもの1枚) ・印鑑 ・個人番号(マイナンバーや通知カードなど) |
療育手帳(青)
療育手帳 (青) |
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必要なもの |
・申請書 ・写真(タテ4cm×ヨコ3cmのもの1枚) ・印鑑 |
※南部こども女性相談センターの判定があります。日程については、直接連絡があります。
※知的障がいの場合の診断書認定医 (徳島赤十字ひのみね総合療育センター・冨田病院 他)
精神障害者保険福祉手帳(緑)
精神障害者保険福祉手帳 (緑) |
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必要なもの |
・申請書 ・診断書 ・写真(タテ4cm×ヨコ3cmのもの1枚) ・印鑑 ・個人番号(マイナンバーや通知カードなど) |
心身障がい児の医療
重度心身障がい児医療費助成制度(所得制限あり)
医療保険による保険の給付を受けた場合の自己負担分が助成されます。
重度心身障がい児医療費助成制度 (所得制限あり) |
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対象者 |
・身体障害者手帳1級・2級 |
必要なもの |
・申請書 ・医療保険証 ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・印鑑 |
自立支援医療(療育医療)
先天的な疾患で手術等により改善する場合や脳血管疾患等による訓練・検査等に適用されます。
自己負担は、原則として医療費の1割です。
ただし、世帯の所得に応じて月額の上限額が変わります。
また、入院時の食費については、原則として自己負担となります。
自立支援医療 (療育医療) |
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必要なもの |
・申請書 ・医師の意見書 ・医療保険証 ・印鑑 ・個人番号 |
自立支援医療(精神通院医療)
発達障がいやてんかん等で病院に通院する場合に適用されます。
自己負担は、原則として医療費の1割です。
ただし、世帯の所得に応じて月額の上限額が変わります。
自立支援医療 (精神通院医療) |
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必要なもの |
・申請書 ・診断書 ・医療保険証(本人及び同一保険加入者全員のもの) ・印鑑 |
※指定医師(徳島赤十字ひのみね総合療育センター・冨田病院 他)
お問い合わせ先:役場 住民福祉課 ☎0884-72-3416
未熟児療養医療
出生時体重が2,000g以下の児、もしくは生活力が特に薄弱(痙攣がある、体温が34度以下等)の症状がある児に対し、入院医療費の給付を行う制度です。
特定療育医療機関における入院医療(診断や手術、薬剤の支給等)の給付をすべて現物給付されます。(移送費等は除く。)
未熟児が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先となるので、その給付の残額を養育医療で給付されます。
また、療育医療の給付額が高額療養費制度に該当する場合は、その限度額までを養育医療で給付されます。
お問い合わせ先:役場 健康生活課 ☎0884-72-3417
心身障がい児に対する手当
障害児童福祉手当(所得制限あり)
在宅の重度障がい児で、日常生活が著しく制限され、介護を要する状態にある20歳未満の方に支給されます。
障害児童福祉手当 (所得制限あり) |
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必要なもの |
・申請書 ・医師の診断書 ・印鑑 ・児童名義の通帳 ※児童及び扶養義務者のもの |
特別児童扶養手当(所得制限あり)
介護を必要とする程度の障がいを有する20歳未満の児童を養育している方に支給されます。
特別児童扶養手当 (所得制限あり) |
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必要なもの |
・申請書 ・医師の診断書 ・印鑑 ・受給者の通帳またはキャッシュカード ※受給者、児童及び扶養義務者のもの |
お問い合わせ先:役場 住民福祉課 ☎0884-72-3416
相談支援
心身障がい児の相談支援
福祉サービスを利用するために必要な情報提供や関係機関との連絡調整をいたします。
お問い合わせ先:おおぞら ☎0884-77-1494
障がい者・児の巡回相談
毎月1回、おおぞら等による障がいに関する相談を行っています。
お気軽にご相談ください。
障がい者・児の巡回相談 | |
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実施日程 |
第2火曜日 午後1時~3時 ※1週間前までに要予約 |
場所 | 牟岐町役場 |
予約先 |
牟岐町役場 住民福祉課 ☎0884-72-3416 |
各種サービス
補装具費の支給
身体上の障がいを補うための用具の交付・修理を行う。
自己負担は、原則として利用したサービスの1割です。
ただし、世帯の所得に応じて月額の上限額が変わります。
重度障がい者・児の日常生活用具給付等
重度障がいのある人等に対し、自立支援用具等日常生活用具の給付又は貸与をいたします。
自己負担は原則として利用したサービスの1割です。
ただし、世帯の所得に応じて月額の上限額が変わります。
お問い合わせ先:役場 住民福祉課 ☎0884-72-3416
障害者総合支援法に基づくサービス
児童発達支援
小学校就学前の6歳までの子どもに対して、日常生活の自立支援や機能訓練等を行います。
放課後等デイサービス
就学児向けの学童保育のようなサービスです。提供されるサービスは多岐にわたり、療育をやって
いるところや運動に特化したところなど様々です。
短期入所
自宅で介護する人が病気の場合等に、短期間、夜間も含め、施設で入浴・排せつ・食事の介護等を行います。
日中一時支援
自宅で介護する人が病気の場合等に、短期間、日中のみ、施設で入浴・排せつ・食事の介護等を行います。
自己負担は、原則として利用したサービスの1割です。
ただし、世帯の所得に応じて月額の上限額が変わります。
なお、食費等については、原則自己負担となります。
お問い合わせ先:役場 住民福祉課 ☎0884-72-3416