○牟岐町公告式条例

昭和40年6月27日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式について定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則の公表)

第3条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び町長名を記入しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程で公表するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは、「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に従前の公布式により公布又は公表されている条例規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和43年7月2日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月10日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

掲示場の位置

1 牟岐町大字中村字本村7番地の4

2 牟岐町大字牟岐浦字宮の本256番地の地先

3 牟岐町大字河内字西川又290番地

牟岐町公告式条例

昭和40年6月27日 条例第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和40年6月27日 条例第20号
昭和43年7月2日 条例第12号
令和4年3月10日 条例第7号