○牟岐町庁舎等管理規則

昭和48年12月15日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、牟岐町庁舎等の管理に関し、必要な事項を定め、もってその保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 牟岐町庁舎 庁舎及びその附属施設をいう。

(2) 牟岐町庁舎等 庁舎及びその敷地をいう。

(事務の総括)

第3条 副町長は、牟岐町庁舎等(以下「庁舎等」という。)の管理の適正を期するため、その事務を総括する。

2 副町長は、庁舎等の管理に関し、必要があると認めるときは、次条第1項の規定により置かれる庁舎管理責任者に対し、庁舎等の管理の状況に関する資料の提出若しくは報告をさせ、若しくは実地について調査し、又はこれらの結果に基づいて当該庁舎管理者に必要な措置を講じさせることができる。

(庁舎管理責任者)

第4条 第1条の目的を達成するため、庁舎に庁舎管理責任者を置く。

2 庁舎管理責任者は、総務課長を充てるが次の施設については、当該管理者を充てる。

議会関係施設は、議会事務局長

3 庁舎管理責任者は、必要があると認めるときは、職員のうちから、その補助者を指定することができる。

(職員の協力義務)

第5条 職員は、この規則の規定に基づいて庁舎管理責任者又はその補助者が庁舎等の管理に関し、必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守り、庁舎等の保全及び秩序の維持に積極的に協力をしなければならない。

(門扉の開閉)

第6条 庁舎の出入口の門扉は、毎日職員の勤務の開始時刻の1時間前までに開き、職員の勤務の終了時刻の1時間後までに閉じるものとする。

2 週休日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日における庁舎の出入口の門扉は、閉じておくものとする。

3 庁舎管理責任者は、必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、適宜門扉を開閉することができる。

(閉扉時間中等の出入り)

第7条 閉扉時間中又は休日に庁舎に出入りしようとする者は、所要事項を、宿日直員等に申し出て、その承認を受けなければならない。

(かぎの保管)

第8条 庁舎の各室及び各附属施設(以下「各室等」という。)の出入口のかぎ(以下「かぎ」という。)は、宿日直者等が保管するものとする。

2 かぎは、職員が登庁の際、宿日直者等から受け取り、退庁の際火気、消灯等を点検後完全に施錠し、宿日直者等に渡さなければならない。

(火気取締責任者等の設置)

第9条 火災及び盗難の防止のため各室等に、火気取締責任者及び盗難防止責任者を置く。

2 前項の規定により同項の責任者を置いたときは、その職、氏名を庁舎管理者に届け出るとともに、各室等の出入口にこれを掲示しなければならない。

(火気を伴う器具の使用の承認)

第10条 各室等において、ストーブ、電熱器その他火気を伴う器具を使用しようとするときは、当該各室等の火気取締責任者は、あらかじめ庁舎管理責任者の承認を受けなければならない。

(会議室の使用)

第11条 会議室を使用しようとする者は、あらかじめ庁舎管理責任者の承認を受けなければならない。

(駐車場所の指定等)

第12条 庁舎管理責任者は、庁舎等内における自動車その他の車両(以下「車両」という。)の駐車場所を指定することができる。

2 庁舎管理責任者は、庁舎等の管理のために必要があると認めるときは、庁舎等内において、車両の一方通行、通行制限、駐車禁止その他必要な措置をすることができる。

(集団立入りの届出等)

第13条 陳情、請願、参観等のため集団で、庁舎内に立ち入ろうとする者は、代表者1人を定め、あらかじめ、その人数、目的、所要時間その他の所要事項を庁舎管理責任者に届け出なければならない。

2 庁舎管理責任者は、前項の届出を受けたときは、庁舎等内における正常な執務の確保、秩序の維持、災害の防止その他庁舎等の管理上、必要があると認めるときは、立ち入ることのできる人数、時間、場所等を制限し、立入りを禁止し、その他必要な指示をすることができる。

(禁止行為)

第14条 庁舎等内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 正当な理由がなく爆発性、自然発火性又は引火性の物、劇毒物、銃砲刀剣類、凶器その他危険又は有害と認められる物(以下「危険物等」という。)を持ち込むこと。

(2) 危険物等を危険防止の措置を講じないで取り扱い、又は所定の場所以外の場所に置くこと。

(3) 爆発又は引火のおそれのある物の近くで喫煙し、又は火気を取り扱うこと。

(4) 倉庫内、車庫内その他喫煙の設備のない場所で喫煙すること。

(5) 庁舎等又は庁舎内の物を傷つけること。

(6) ごみ、汚物等を指定の場所以外の場所に捨てること。

(7) 面会を強要し、又は閉扉後長居すること。

(8) 正常な執務を妨げ、若しくは妨げるおそれのある行為又は座り込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行を妨げ、若しくは妨げるおそれのある行為をすること。

(9) 示威、宣伝、陳情、請願等のため、旗、のぼり、プラカード又はこれらに類するものを持ち込むこと。

(10) 放歌、高唱その他騒じょう又は示威にわたる行為をすること。

(11) 第12条第1項の規定により指定された場所以外の場所に車両を置くこと。

(12) その他、庁舎等内における秩序を乱し、若しくは安全をおびやかす行為又はそのおそれのある行為をすること。

(許可を必要とする行為)

第15条 庁舎等内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、行為許可申請書(別記様式)を庁舎管理責任者に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、寄附の募集、署名の収集その他これらに類する行為をすること。

(2) 職務に関係のない文書、図画その他の印刷物を配布し、又は散布すること。

(3) はり紙、はり札、掲示板、立て札、立て看板、懸垂幕その他これに類する物を掲げること。

(4) 講演その他の集会を行うこと。

(5) 作業又は工事をすること。

(6) テント、くいその他これらに類する物を設置すること。

2 庁舎管理責任者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、同項の許可をするものとする。

この場合において、庁舎管理責任者は、同項の許可に必要な条件を附することができる。

3 庁舎管理責任者は、第1項の許可をしたときは、当該申請者に許可証を交付する。

4 庁舎管理責任者は、第1項の許可の申請が同項第1号から第3号までに掲げる行為に係る許可の申請である場合には、見本又はひな型を提出させることができる。

(退去命令等)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該行為を中止し、若しくは庁舎等内から退去することを命じ、又は当該違反に係る物件の撤去を命ずることがある。

(1) 第7条の承認を受けないで庁舎に入った者

(2) 第13条第1項の許可を受けないで、同項の各号に掲げる行為をした者又は同条第2項後段の条件に違反した者

2 町長は、前項の規定により当該違反に係る物件の撤去を命じた場合において、その所有者若しくは所持者が同項の命令に従わないとき、これらの者若しくはその所在が判明しない等のため同項の命令をすることができないとき、又は緊急の必要があると認めるときは、これを撤去し、又は搬去することがある。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月1日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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牟岐町庁舎等管理規則

昭和48年12月15日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)