○牟岐町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和55年4月1日

規則第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、町長の職務を代理する上席の職員は、課長及び課長相当職たる職員とし、その順序は、次のとおりとする。

第1順位 参事

第2順位 総務課長

第3順位 総務課長以外の課長で町長の指定する課長

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年7月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月1日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

牟岐町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和55年4月1日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和55年4月1日 規則第3号
平成11年7月1日 規則第10号
平成19年3月1日 規則第2号