○牟岐町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和55年4月1日
規則第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、町長の職務を代理する上席の職員は、課長及び課長相当職たる職員とし、その順序は、次のとおりとする。
第1順位 参事
第2順位 総務課長
第3順位 総務課長以外の課長で町長の指定する課長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月1日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。