○牟岐町告示を左横書きに改正する措置及び用字、用語等の整備に関する告示

平成13年10月19日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、この告示施行の際、現に効力を有する牟岐町告示(以下「既存の告示」という。)を当該既存の告示の内容及び効力に変更の生じない限度において、用字、用語等を統一した表現に整備するために必要な事項を定めるものとする。

(左横書きの措置)

第2条 既存の告示は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、牟岐町条例を左横書きに改正する措置及び用字、用語等の整備に関する条例(平成13年条例第17号。以下「条例」という。)第3条から第7条までの規定の例による。

(用字、用語等整備の措置)

第3条 既存の告示中に用いられている用字、用語及び送り仮名については、条例第8条及び第9条の規定の例により改める。

2 前項に定めるもののほか、既存の告示中の様式で整備を必要とするものについては、次のように措置するものとする。

(1) 既存の告示の様式中「殿」を「様」に改めること。

(2) 既存の告示の様式中元号及び様式の判型の規定を削ること。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に既存の告示に基づいて作成された様式は、施行日以降においても当分の間、使用することができる。

牟岐町告示を左横書きに改正する措置及び用字、用語等の整備に関する告示

平成13年10月19日 告示第45号

(平成13年10月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成13年10月19日 告示第45号