○牟岐町訓令を左横書きに改正する措置及び用字、用語等の整備に関する訓令
平成13年10月19日
訓令第1号
(左横書きの措置)
第2条 既存の訓令は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、牟岐町条例を左横書きに改正する措置及び用字、用語等の整備に関する条例(平成13年条例第17号。以下「条例」という。)第3条から第7条までの規定の例による。
(1) 既存の訓令の様式中「殿」を「様」に改めること。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。