○牟岐町の公印に関する規程
昭和55年4月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 町の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。
区分 | 公印の種類 | 公印の保管者 |
庁印 | 町印 | 総務課長 |
町印(国民健康保険専用) | 健康生活課長 | |
職印 | 町長印 | 総務課長 |
町長印(戸籍専用) | 住民福祉課長 | |
町長印(税務専用) | 税務会計課長 | |
町長職務代理者印 | 総務課長 | |
副町長印 | 総務課長 | |
会計管理者印 | 会計管理者 |
(公印のひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。
(保管の方法)
第4条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて保管しなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
3 総務課長が保管する公印は、勤務時間外、週休日及び休日にあっては、宿日直員が保管するものとする。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第5条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。
(公印の告示)
第6条 町長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第7条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは、公印保管者(時間外、週休日及び休日にあっては当直者)にその承認を受けなければならない。
2 当直者は、公印の使用の承認をしたときは、公印使用簿(様式第4号)に、公印使用請求者の職及び氏名並びに文書の記号番号件名及びあて先その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の刷込み)
第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みのつど、当該公印保管者を経て町長に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。
2 公印の印影の印刷に当たって、特に必要と認められるときは、これを縮小することができる。
附則
1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、当分の間、この規程により調製したものとして使用することができる。
附則(昭和60年5月24日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成11年4月30日規程第1号)
この規程は、平成11年4月30日から施行する。
附則(平成19年3月1日規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月27日規程第1号)
この規程は、平成24年3月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係) 公印のひな形及び寸法
1 庁印
町印 | 町印(国民健康保険専用) |
|
|
|
2 職印
町長印 | 町長印(戸籍専用) | 町長印(税務専用) |
|
|
|
町長職務代理者印 | 副町長印 | 会計管理者印 |
|
|
|












