○牟岐町印鑑条例施行規則

昭和51年6月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、牟岐町印鑑条例(昭和51年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録の申請)

第2条 条例第3条の規定による印鑑登録申請書は、様式第1号による。

(確認)

第3条 条例第4条第2項の規定による当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認は、申請に係る事項その他町長が必要と認める事項について審査するほか照会状(様式第2号)により本人あて照会し期限を定めて回答書(様式第2号)を本人又はその代理人に持参させる方法によって行うものとする。

2 町長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる文書のうちいずれかのものの提示によって当該登録申請者が本人であると認められるときに限り、前項の規定による確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真を添付したもの又は在留カード

(2) 本町において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(3) 前号の規定による書面には保証する者が登録を受けた印鑑を押さなければならない。

(4) 第1項に規定する回答の期限は、照会書を送付した日から起算して14日以内とする。

(印鑑登録原票)

第4条 条例第4条第3項の規定する印鑑登録原票は、様式第4号による。

(登録申請の不受理)

第5条 条例第5条第3号の規定による規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 住民基本台帳に登録されている氏名、氏、名若しくは通称、又は氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表わしていないもの

(2) 職業、資格その他氏名又は通称以外の事項を表わしているもの

(3) 印影の大きさが1辺8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(4) 前3号のほか町長が不適当と認めるもの

(印鑑登録証)

第6条 条例第6条第1項に規定する印鑑登録証は、様式第6号による。

2 条例第6条第1項の規定により印鑑登録証の交付を受ける者は、その登録に係る印鑑を押した受領書(様式第5号)を提出しなければならない。この場合において、代理人が交付を受けようとするときは、委任の旨を証する書面を添えなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 条例第7条第2項の規定による印鑑登録証再交付申請書は、様式第7号による。

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 条例第8条の規定による印鑑登録証亡失届は、様式第8号による。

(印鑑登録の廃止の申請)

第9条 条例第9条第1項及び第3項の規定による印鑑登録廃止申請書は、様式第9号による。

(登録事項の修正)

第10条 条例第10条第1項の規定による登録事項変更届は、様式第10号による。

(登録の抹消通知)

第11条 条例第11条第3項の規定による抹消した旨の通知は、印鑑登録抹消通知書(様式第11号)によるものとし、同条同項の規定による公示は、牟岐町公告式条例(昭和40年条例第20号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示してこれを行うものとする。

(印鑑登録原票の除票)

第12条 条例第11条の規定により印鑑の登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第13条 条例第12条第1項の規定による印鑑登録証明書交付申請書は、様式第12号による。

(印鑑登録証明書)

第14条 条例第13条に規定する印鑑登録証明書は、様式第13号による。

(書類の保存期間)

第15条 登録及び証明に関する書類の保存期間は、次の各号に定める期間とする。

(1) 印鑑登録原票の除票 除票した日から5年

(2) 前号に定めるものを除く書類 受理若しくは作成した日から2年

1 この規則は、昭和51年9月1日から施行する。

2 条例附則第2項の規定に基づいて行う印鑑の証明については、この規則による改正後の牟岐町印鑑条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年6月30日規則第10号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年11月26日規則第6号)

この規則は、平成26年12月1日より施行する。

(平成28年12月27日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月10日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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様式第3号 削除

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牟岐町印鑑条例施行規則

昭和51年6月30日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)