○牟岐町住民基本台帳等閲覧等事務取扱要綱

昭和57年3月31日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳若しくは戸籍の附票の閲覧又は住民票若しくは戸籍の附票の写しの交付(以下「住民基本台帳等の閲覧等」という。)に関する事務についての取扱いを定めることにより、プライバシーの保護等を図るとともに適切円滑な事務の処理を図ることを目的とする。

(住民基本台帳等の閲覧等の請求)

第2条 町長は、住民基本台帳等の閲覧等を請求する者(以下「請求者」という。)に対しては、住民票等請求書(様式第1号)を提出させるものとする。

2 町長は、住民票等請求書に、住民基本台帳等の閲覧等を請求する具体的理由を記載させるものとする。

3 町長は、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第11条第2号及び第3号に掲げる者が職務上住民基本台帳等の閲覧等を請求する場合には、その者の資格に関する事項を、住民票等請求書に記載させるものとする。

第3条 町長は、請求者の身分証明書等の掲示を求めてその者の身分又は資格を確認するものとする。

(請求理由の確認)

第4条 町長は、住民票等請求書の請求理由欄に記載された内容が明確でない場合には、必要に応じ請求者に質問をし、又は必要な書類の提示若しくは提出を求め、その内容につき確認するものとする。

(確認内容の補記)

第5条 町長は、前2条の確認をしたときは、その確認の内容及び方法を住民票等請求書の備考欄に記載するものとする。

(誓約書の提出)

第6条 町長は、不特定多数の住民に係る住民基本台帳等の閲覧等に応ずる場合その他必要があると認める場合には、当該閲覧等により知り得た事項を住民票等請求書に記載された使用目的以外に使用しない旨の誓約書(様式第2号)の提出を求めるものとする。

(請求に応じない場合)

第7条 町長は、住民基本台帳等の閲覧等の請求があった場合において、次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第2項(同法第12条第3項及び第20条において準用する場合を含む。)に規定する執務に支障がある場合に該当するものとして当該請求に応じないものとする。

(1) 執務に支障があると認められるとき。

(2) 天災等により住民基本台帳又は戸籍の附票が亡失し、又はき損したとき。

(3) 住民基本台帳等の閲覧等の請求者が手数料を納付しないとき。

(4) 多数の者が一時に住民基本台帳等の閲覧等を請求し、その使用が競合したとき。

(5) プライバシーの侵害又は差別的事象の発生につながるおそれがあると認めるとき。

(住民基本台帳等の転写)

第8条 町長は、不特定多数の者の住民基本台帳又は戸籍の附票を閲覧しようとする者がその内容を転写しようとする場合には、原則として転写事項を示した転写用紙(様式第3号)を交付し、これに転写させるものとする。

2 町長は、前項の規定により転写用紙を交付した者が閲覧を終了した場合には、転写した内容を確認するものとする。

(郵便による請求)

第9条 町長は、郵便により住民票又は戸籍の附票の写しの交付の請求があった場合には、当該請求が住民票等請求書によるとき、又は当該請求に係る書面の内容が住民票等請求書に定める要件を具備していると認められるときに限り受け付けるものとする。

2 町長は、前項の規定により郵便による請求を受けた場合には、原則として第2条から第7条までの規定に準じて取り扱うものとする。

(電話による照会)

第10条 町長は、電話による住民票又は戸籍の附票の記載事項に関する照会には応じないものとする。ただし、国又は地方公共団体の職員から職務上急を要する場合の照会については、照会者及び照会内容を確認の上、これに応じることがある。

(除票等の取扱い)

第11条 消除された住民票若しくは戸籍の附票の閲覧若しくは写しの交付又は住民票に記載した事項に関する証明書の交付については、第2条から前条までの規定に準じて取り扱うものとする。

2 住民票に記載した事項に関する証明書は、別に様式の定めがあるものを除き、住民票記載事項証明書(様式第4号)によるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、住民基本台帳等の閲覧等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年4月1日要綱第1号)

この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日要綱第1号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月5日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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牟岐町住民基本台帳等閲覧等事務取扱要綱

昭和57年3月31日 要綱第1号

(令和6年3月5日施行)