○牟岐町防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する規則
平成13年4月1日
規則第2号
(設置)
第1条 牟岐町における災害に関する情報の伝達及び収集を迅速かつ正確に行うとともに、平常時における一般行政通信業務を円滑に行い、住民の福祉の増進に資することを目的として、牟岐町防災行政無線通信施設(以下「防災無線」という。)を設置する。
(業務)
第2条 防災無線による通信の業務は、電波法(昭和25年法律第131号)に定める範囲内で、次のとおりとする。
(1) 災害等緊急事項の通報及び連絡
(2) 町の公示事項及び広報事項の伝達
(3) 官公署、公共的団体等の公示事項及び広報事項の伝達
(4) 行政事務の連絡
(5) その他町長が必要と認める事項の周知、伝達
(業務区域)
第3条 防災無線により通信を行う区域は、町の全域とする。
(親局及び子局の設置)
第4条 広報の業務を行うための親局は、町役場敷地内に置き、子局は、広報事項等が伝達し得る範囲内において子局を設置するものとする。
2 子局は、屋外拡声局と屋内戸別局からなり、屋内戸別局(以下「受信機等」という。)は、町内に住居を有する者の世帯及び事業所等を単位として設置する。
(基地局及び陸上移動局の設置)
第5条 災害等緊急事項について町役場に設置する基地局と現場の相互通信を行うとともに平常時は、行政事務の効率化を図るため、陸上移動局を設置して町長が必要と認める場所に配置するものとする。
(台帳の整備)
第6条 町長は、受信機等の貸与台帳を整備し、常に貸与の状況を明らかにしておかねばならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。