○牟岐町交通安全保持に関する条例

昭和40年4月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、交通安全の保持に関し必要な事項を定めるものとする。

(交通安全協議会の設置)

第2条 交通安全の保持に関する調査審議の機関として、牟岐町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(事業)

第3条 町長は、交通安全の保持を図るため協議会の意見を聴き、次の事業を行う。

(1) 交通事故防止のための調査研究に関する事項

(2) 交通安全の指導育成に関する事項

(3) 交通安全の広告、宣伝に関する事項

(4) 交通安全施設の設置に関する事項

(5) 交通危険箇所の改善に関する事項

(6) その他交通安全の保持に関し必要と認める事項

(委任事項)

第4条 協議会の組織、運営その他この条例実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

牟岐町交通安全保持に関する条例

昭和40年4月1日 条例第2号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全・生活安全
沿革情報
昭和40年4月1日 条例第2号
平成12年3月24日 条例第3号