○牟岐町交通安全保持に関する条例
昭和40年4月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、交通安全の保持に関し必要な事項を定めるものとする。
(交通安全協議会の設置)
第2条 交通安全の保持に関する調査審議の機関として、牟岐町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(事業)
第3条 町長は、交通安全の保持を図るため協議会の意見を聴き、次の事業を行う。
(1) 交通事故防止のための調査研究に関する事項
(2) 交通安全の指導育成に関する事項
(3) 交通安全の広告、宣伝に関する事項
(4) 交通安全施設の設置に関する事項
(5) 交通危険箇所の改善に関する事項
(6) その他交通安全の保持に関し必要と認める事項
(委任事項)
第4条 協議会の組織、運営その他この条例実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。