○監査委員に関する条例

昭和39年3月18日

条例第2号

(定例監査)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による定例監査は、毎年10月に行うものとする。

2 前項の規定により定例監査を行うときは、監査日の7日前までに、その旨町長その他関係機関に通知しなければならない。

(現金出納の検査)

第2条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は、毎月15日に行うものとする。ただし、休日その他やむを得ない理由があるときは、この期日を変更することができる。

(監査結果の公表)

第3条 監査結果の公表は、牟岐町公告式条例(昭和40年条例第20号)の規定による公表の例によって行う。

(その他の事項)

第4条 この条例に規定するもののほか、監査、検査及び審査の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

監査委員に関する条例

昭和39年3月18日 条例第2号

(昭和39年3月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和39年3月18日 条例第2号