○監査委員に関する条例
昭和39年3月18日
条例第2号
(定例監査)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による定例監査は、毎年10月に行うものとする。
2 前項の規定により定例監査を行うときは、監査日の7日前までに、その旨町長その他関係機関に通知しなければならない。
(現金出納の検査)
第2条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は、毎月15日に行うものとする。ただし、休日その他やむを得ない理由があるときは、この期日を変更することができる。
(監査結果の公表)
第3条 監査結果の公表は、牟岐町公告式条例(昭和40年条例第20号)の規定による公表の例によって行う。
(その他の事項)
第4条 この条例に規定するもののほか、監査、検査及び審査の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。