○牟岐町職員定数条例

昭和29年11月28日

条例第72号

第1条 この条例で職員とは、町長、議会、教育委員会及び農業委員会の各事務部局に常時勤務する一般職の職員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 町長の事務部局に属する職員

84人

ア 一般会計に属する職員

77人

イ 特別会計に属する職員

7人

(ア) 国民健康保険事業

3人

(イ) 水道事業

4人

(2) 議会事務部局の職員

1人

(3) 教育委員会の事務部局の職員

20人

(4) 農業委員会の事務部局の職員

1人

合計

106人

2 前項の規定にかかわらず、任命権者が必要と認めるときは、総数の範囲内において相互に流用して、当該職員の定数とすることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年3月28日条例第93号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年6月28日条例第101号)

この条例は、昭和32年7月20日から施行する。

(昭和34年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年3月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年3月1日から適用する。

(昭和35年9月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月1日から適用する。

(昭和36年7月3日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和38年7月9日条例第9号)

この条例は、昭和38年7月1日から施行する。

(昭和39年7月5日条例第4号)

この条例は、昭和39年7月1日から適用する。

(昭和47年3月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年6月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和52年3月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和58年9月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和61年12月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

(平成2年10月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月16日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月25日条例第28号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月11日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の牟岐町職員定数条例第1条の規定は適用せず、改正前の牟岐町職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年12月16日条例第35号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

牟岐町職員定数条例

昭和29年11月28日 条例第72号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和29年11月28日 条例第72号
昭和32年3月28日 条例第93号
昭和32年6月28日 条例第101号
昭和34年4月1日 条例第10号
昭和35年3月22日 条例第2号
昭和35年9月1日 条例第13号
昭和36年7月3日 条例第11号
昭和38年7月9日 条例第9号
昭和39年7月5日 条例第4号
昭和47年3月24日 条例第10号
昭和49年6月26日 条例第19号
昭和52年3月24日 条例第1号
昭和58年9月29日 条例第13号
昭和59年6月27日 条例第5号
昭和61年12月24日 条例第18号
平成2年10月1日 条例第12号
平成6年3月16日 条例第2号
平成18年12月25日 条例第28号
平成27年3月11日 条例第12号
平成28年12月16日 条例第35号
令和元年9月13日 条例第22号