○牟岐町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年12月20日

条例第55号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の特例に関し規定することを目的とする。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 任命権者は、第1項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされていた職員が前項の規定により復職した場合で、その職員が再び同一の疾患により休職処分に付されたときその者の休職期間は、復職前の休職期間に引き続いたものとする。ただし、復職後6月を経過したときは、この限りでない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

(失職の特例)

第5条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するにいたった職員のうち、刑の執行を猶予せられた者が改悛の情が顕著であり、かつ、それまでの勤務成績が良好なものについては、情状により、特に失職しないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

(この条例の実施に必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和26年12月20日から施行する。

(降給に関する経過措置)

2 牟岐町職員の給与に関する条例(平成18年条例第4号)附則第13項の規定に基づく措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 第2条第2項の規定は、前項に規定する措置の適用を受ける職員には、適用しない。この場合において、当該職員には、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(昭和42年4月6日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月29日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月13日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第29号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年9月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

牟岐町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年12月20日 条例第55号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年12月20日 条例第55号
昭和42年4月6日 条例第8号
昭和63年6月29日 条例第5号
平成31年3月7日 条例第1号
令和元年9月13日 条例第22号
令和元年12月13日 条例第29号
令和2年9月18日 条例第19号
令和4年12月16日 条例第19号