○牟岐町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年12月20日

条例第56号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等とする。

(懲戒の手続)

第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(牟岐町職員の給与に関する条例(平成18年条例第4号)第11条に規定する地域手当、同条例第12条に規定する特殊勤務手当、同条例第13条に規定する超過勤務手当、同条例第14条に規定する休日勤務手当、同条例第15条に規定する夜間勤務手当及び同条例第17条に規定する宿日直手当に相当する額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和26年12月20日から施行する。

(昭和42年4月6日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年10月1日条例第10号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(令和元年9月13日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

牟岐町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年12月20日 条例第56号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年12月20日 条例第56号
昭和42年4月6日 条例第8号
平成11年10月1日 条例第10号
令和元年9月13日 条例第22号
令和4年12月16日 条例第19号