○牟岐町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月31日

条例第44号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し定めることを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となったものは、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名しなければその職務を行うことができない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、昭和26年2月13日から施行する。この条例施行後10日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後10日間は宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(令和2年3月12日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

牟岐町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月31日 条例第44号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和26年3月31日 条例第44号
令和2年3月12日 条例第2号
令和4年3月10日 条例第7号