○年次有給休暇繰越しの取扱要領

昭和49年1月1日

1 年次有給休暇繰越しの根拠

労働基準法第39条に規定する年次有給休暇の日数は、同法第115条の規定により、2年間請求権が存することになっているので、同法第39条に規定する日数の範囲において翌年に限り繰越しが認められるものである。

2 繰越し得る年次有給休暇の日数

(1) 20日を超えない範囲内で、前年1月1日から同年12月31日までの間において受けた年次休暇の日数を差し引いた残余の日数とする。

(2) 勤続年数の取扱いについては、毎年1月1日における年数により1月未満の端数は1月として計算すること。

(3) 勤続年数については、町職員(臨時職員を含み、非常勤職員を除く。)として引き続いて在職した期間であること。

3 繰越年次有給休暇の与え方

(1) 町長及び所属課長は、職員からの請求により、業務の繁閑を勘案し、業務の正常な運営に支障をきたさない範囲において休暇を認めるものとする。

(2) 繰越しによる年次休暇の取扱いは時間単位とすること。

4 手続

(1) 諸届簿により、年次有給休暇の例によるものとする。

(2) 諸届簿の記載方法

ア「区分」欄―→「繰越年休」

(3) 所属課長は所属職員の繰越年次有給休暇日数を算定し、次の様式により整理し、諸届簿にとじこんでおくこと。

画像

※ 差引繰越日数(C)を繰越年次有給休暇とする。ただし、差引繰越日数が繰越基準日数(D)を超える場合には、当該基準日数を繰越年次有給休暇日数(E)とする。

※ 出勤簿の整理は「繰越年休」とすること。

改正文(昭和55年12月27日)

この改正要領は、昭和56年1月1日から適用する。

改正文(平成4年11月19日)

この改正要領は、平成5年1月1日から適用する。

改正文(平成7年4月1日)

この改正要領は、平成7年4月1日から適用する。

改正文(平成11年12月27日)

この改正要領は、平成12年1月1日から適用する。

年次有給休暇繰越しの取扱要領

昭和49年1月1日 種別なし

(平成11年12月27日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和49年1月1日 種別なし
昭和55年12月27日 種別なし
平成4年11月19日 種別なし
平成7年4月1日 種別なし
平成11年12月27日 種別なし