○牟岐町庁舎宿日直服務規程
昭和48年12月15日
訓令第1号
(宿直及び日直)
第1条 勤務時間等以外の時間には、牟岐町庁舎(以下「庁舎」という。)に宿直及び日直(以下「宿日直」という。)を置く。
(宿日直管理者)
第2条 宿日直は、副町長(以下「宿日直管理者」という。)が管理する。
(宿日直員)
第3条 宿日直の勤務に従事する職員(以下「宿日直員」という。)は、1人以上とし、牟岐町職員をもって充てる。
(宿日直の勤務の免除)
第4条 次の各号に掲げる職員については、宿日直の勤務に従事することを免除する。
(1) 女性職員及び18歳未満の職員
(2) 新任の者で着任後7日を超えない職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、宿日直の勤務が適当でないと認められる職員
(宿日直の勤務の割当て)
第5条 宿日直の勤務の割当ては、宿日直管理者が行う。
2 宿日直管理者は、毎月25日までにその翌月分に係る前項の割当てを宿日直簿により行うものとする。
(宿日直員の変更)
第6条 既に宿日直の勤務の割当てを受けた宿日直員が公務の都合、急病その他やむを得ない理由により宿日直の勤務に従事することができなくなったときは、別に宿日直となるべき職員を定め、その職員の職氏名を宿日直管理者に通知しなければならない。
(宿日直員の勤務時間)
第7条 宿日直員の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで
(2) 午前の当直員にあっては、午前8時30分から午後零時30分まで、午後の当直員にあっては、午後零時30分から午後5時15分まで
2 町長は、宿日直員の勤務時間が前項の規定によりがたいと認めるときは、別に定めることがある。
3 宿日直員は、前2項の勤務時間を経過しても事務の引継ぎを終わるまでは、なお宿日直の勤務に従事しなければならない。
第8条 宿日直員は、宿日直の勤務上必要な場合を除くほか、常に所定の勤務場所にあって、任務を遂行しなければならない。
2 宿日直員は、次の各号に掲げる事務を処理しなければならない。
(1) 庁舎内及び構内の整備並びに庁内秩序の保持
(2) 保管の委託を受けた文書、物品、公印等の保管
(3) 各室等のかぎの保管
(4) 文書及び物品の収受
(5) 急施を要する文書及び物品の発送
(6) 災害その他の突発事件の応急措置
(7) 外部との連絡及び外来者の応接
(8) 前各号のほか、特に宿日直管理者から命ぜられた事項
(非常事態の通報等)
第9条 宿日直員は、町若しくは職員に関する重大な事件が発生したとき、又は庁舎及びその付近に火災その他の災害が発生したときは、宿日直管理者及び関係上司(以下次項において「宿日直管理者等」という。)に急報してその指示を受けるとともに、臨機の措置をしなければならない。
2 宿日直員は、前項の場合において、事態急迫のため、必要と認め、かつ、宿日直管理者等の指示を受けるいとまがないとき又は指示を受けることができないときは、自ら職員の非常呼集を行うことができる。
(文書等の処理)
第10条 公印の使用、文書及び物品の収受及び発送等の処理手続に関し必要な事項は、別に定める。
(宿日直の勤務に必要な簿冊等)
第11条 宿日直の勤務に必要な簿冊及び物品(以下「宿日直関係簿冊等」という。)の種類、様式その他必要な事項については、別に定める。
(宿日直の事務の引継ぎ)
第12条 宿日直員は、宿日直の勤務を開始し、又は完了したときは、直ちに当該各号に規定するところにより事務の引継ぎをしなければならない。
(1) 開始の場合 宿日直管理者から宿日直関係簿冊等を、又は前任者から収受した文書等及び宿日直関係簿冊等を引き継ぐこと。
(2) 完了の場合 次の宿日直員があるときは、前号の規定により引継ぎを受けたものをその宿日直員に引き継ぎ、次の宿日直員がないときは、宿日直管理者及び総務課へそれぞれ宿日直関係簿冊等及び収受した文書等を引き継ぐこと。
2 前項に規定するもののほか、宿日直の事務の引継ぎの手続に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、昭和48年12月15日から施行する。
附則(昭和54年11月26日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月27日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月1日規程第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。