○職員の特殊勤務手当に関する条例
平成12年3月24日
条例第25号
職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和26年条例第50号)の全部を改める。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び牟岐町職員の給与に関する条例(平成18年条例第4号)第12条の規定により、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当(以下「防疫作業手当」という。)
(2) 災害応急作業等に従事する職員の特殊勤務手当(以下「災害応急作業等手当」という。)
(防疫作業手当)
第3条 防疫作業手当は、感染症防疫作業に従事する職員が、感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護若しくは感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある処理作業に従事したとき、当該従事した日1日につき2,000円を超えない範囲で町長が別に定める金額を支給する。
(災害応急作業等手当)
第4条 災害応急作業等手当は、職員が、異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項又は第23条の2第1項の規定に基づき災害対策本部が設置された町外の地方公共団体の区域内において行う避難所運営等の業務、罹災証明に係る家屋調査の業務又はこれらに相当する業務に従事したとき、当該従事した日1日につき1,080円を超えない範囲で町長が別に定める金額を支給する。
(委任)
第5条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(防疫作業手当の特例)
2 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(町長が定めるものに限る。)をいう。)から住民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって、町長が定めるものに従事したときは、防疫作業手当を支給する。この場合において、第3条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する手当の額は、業務に従事した日1日につき、1,500円(緊急に行われた措置に係る業務であって、心身に著しい負担を与えるものとして町長が定めるものに従事した場合にあっては、4,000円)とする。
附則(平成13年3月12日条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月15日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成17年12月28日条例第32号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月18日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の附則第2項及び第3項の規定は、令和2年1月27日から適用する。
附則(令和3年3月29日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月15日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月14日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和6年1月1日から適用する。