○職員の旅費に関する条例

平成12年3月24日

条例第23号

職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第85号)の全部を改める。

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員に対し支給する旅費に関し、諸般の基準を定めることを目的とする。

(職員の範囲)

第2条 この条例において職員とは、次に掲げる職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)をいう。

(1) 町長事務部局の職員

(2) 教育委員会事務部局の職員

(3) 農業委員会事務部局の職員

(4) 議会事務部局の職員

(旅費の支給)

第3条 職員が公務のため出張した場合には、その職員に対し旅費を支給する。

2 前項に規定する場合において、町が旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、前項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(鉄道賃、自動車賃、船賃及び航空賃)

第4条 鉄道賃、自動車賃、船賃及び航空賃の額は、別表第1に掲げる定額によるものとする。

(宿泊手当)

第5条 宿泊手当の額は、別表第2に掲げる額によるものとする。

2 宿泊手当の額は、支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合は前項で定める定額の3分の2の額とする。

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合は前項で定める定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、別表第2のとおりとする。ただし、支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の3分の1の額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(宿泊費)

第6条 宿泊費の額は、現に支払った額とし、別表第3に掲げる額を上限とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として町長が認めた場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合で、公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するときは、当該宿泊に要する費用とすることができる。)

(包括宿泊費)

第7条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は当該移動に係る第4条の規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費の合計とする。

(旅費の調整)

第8条 職員が公用車を利用して旅行した場合、その必要としない部分の旅費を支給しない。

2 職員が当該旅行における特別の事情により、この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することになる場合においては、その実費を超える部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

3 職員が講習、視察等旅行した場合、その旅行の性質により所定旅費の範囲内で打切旅費を支給することができる。

(委任)

第9条 この条例に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成17年3月14日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月26日条例第14号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

鉄道賃

自動車賃

船賃

航空賃

実費

実費

実費

実費

別表第2(第5条関係)

宿泊手当

一夜につき2,400円

別表第3(第6条関係)

宿泊費

一夜につき12,000円

職員の旅費に関する条例

平成12年3月24日 条例第23号

(令和7年4月1日施行)