○牟岐町補助金交付規則

昭和60年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、補助金の交付の申請、決定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 町は、その公益上特に必要がある場合においては、公共的団体その他町長が適当と認める法人その他の団体又は個人(以下「団体等」という。)に対し毎年度予算の範囲内において補助金を交付することができる。

(補助金の交付の申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする団体等は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、毎年度町長が別に定める期日までに、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の指令)

第4条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書を受理した場合においては、その適否を審査し、必要に応じ実情を調査して適当と認めたときは、補助金の交付を決定し当該申請をした団体等に補助金の交付の指令をする。

2 町長は、前項の場合において、適当な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることがある。

(補助金の交付の条件)

第5条 前条の場合において、次の各号に掲げる事項は、補助金の交付に付する条件となるものとする。補助金の交付の指令を受けた団体等(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる場合には、あらかじめ補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出しその承認を受けなければならない。

(1) 補助金の交付を指令された事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の配分の変更(重要な経費の配分の変更に限る。)をしようとする場合

(2) 補助事業の内容の変更(重要な内容の変更に限る。)をしようとする場合

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

2 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに、その理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

3 町長は、前項に規定するもののほか、必要と認めるときは、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することがある。

(申請の取下げ)

第6条 補助金の交付の申請をした団体等は、第3条の規定による指令を受領した場合において、当該指令に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該指令書を受領した日から起算して15日を経過した日までに申請を取り下げることができる。

2 前項の規定による取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第7条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(状況報告)

第8条 補助事業者は、町長が必要と認めて指示したときは、補助事業の遂行の状況について、補助事業遂行状況報告書(様式第5号)を作成し、町長に提出しなければならない。

(補助事業の遂行等の命令)

第9条 町長は、補助事業者が提出する事業遂行状況報告書等により、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることがある。

2 町長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることがある。

(検査)

第10条 町長は、補助事業者に対し、随時書類帳簿及び事業の検査を行うことができる。

(実績報告)

第11条 補助事業は、町長の定めるところにより、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けるときは、実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書(様式第3号)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 実績報告は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定があった年度の3月31日のいずれか早い期日までにしなければならない。

(補助金の額の確定等)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告書等を受理した場合においては、当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じ行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知する。

(是正のための措置)

第13条 町長は、第11条の規定による実績報告書等を受理した場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置を採るべきことを当該補助事業者に対し命ずることがある。

2 第11条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業について準用する。

(補助金の請求)

第14条 第12条の規定による通知を受けた補助事業者は、遅滞なく、牟岐町財務規則(昭和45年規則第1号)による請求書に当該通知に係る通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の概算払又は前金払)

第15条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助事業者に対し補助金の全部又は一部を概算払又は前金払することがある。

2 補助事業者は、前項の規定による補助金の概算払又は前金払を受けようとするときは、前条の請求書に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第16条 町長は、補助事業者が補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、この規則又はこの規則に基づく町長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第17条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

3 町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、返還の期限を延長することができる。

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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牟岐町補助金交付規則

昭和60年4月1日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)