○牟岐町特別会計条例
昭和39年3月18日
条例第1号
(1) 牟岐町国民健康保険特別会計
(2) 牟岐町簡易水道事業会計
(3) 牟岐町青少年健全育成センター特別会計
(4) 牟岐町介護保険特別会計
(5) 牟岐町後期高齢者医療特別会計
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、事業収入、国庫支出金、県支出金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、事業費借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和42年7月15日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年7月6日から適用する。
附則(昭和45年3月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年10月9日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月7日から適用する。
附則(昭和46年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年7月10日条例第8号)
この条例は、昭和46年8月1日から施行する。
附則(昭和50年3月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月16日条例第8号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月16日条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月24日条例第19号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和60年3月15日条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月17日条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月14日条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第19号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月29日条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月11日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年度牟岐町老人保健特別会計に係る未収入、未払いの整理については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月16日条例第36号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。