○牟岐町出羽島航路事業者運営資金貸付規則

昭和53年6月13日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、出羽島航路の維持及び改善を図り、もって民生の安定及び向上に資するため、町が出羽島航路事業者(以下「航路事業者」という。)に対して航路の維持及び運営に必要な資金を貸し付ける場合は、この規則により予算の範囲内で航路事業者に資金を貸し付けることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「出羽島航路」とは、離島航路整備法(昭和27年法律第226号。以下「法」という。)により航路の維持を助成するための補助金(以下「国庫補助金」という。)の交付を受けた航路をいう。

(貸付の申請)

第3条 資金の貸付申請は、毎年町長が別に定める日までに、貸付申請書、正、副2通を次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 町長が定める期間の貸借対照表、損益計算書及び損益見込計算書

(2) 前年度に係る国庫補助金の交付決定通知書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(貸付の決定等)

第4条 町長は、前条の規定による申請書等を受理した場合においては、その適否を審査し、貸し付けるべきものと認めたときは、当該申請者に通知する。

(貸付の条件等)

第5条 資金の貸付を受けた航路事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 航路事業者を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(3) 航路事業者が法第7条第1項の規定により運航計画の変更の認可を受けたとき。

2 町長は、航路事業者と、別に定める資金貸付契約書、正、副5通を作成しなければならない。

3 町長は、資金貸付の目的を達成するため必要があると認めるときは、前項に規定する事項のほか、必要な条件を付することができる。

(決定の取消し)

第6条 町長は、航路事業者が貸付資金を他の用途への使用をし、その他この規則又はこの規則に基づく町長の処分に違反したときは、資金の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

2 前項の規定は、資金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(資金の返還)

第7条 町長は、資金の貸付の決定を取り消した場合において、すでに資金が貸付けされているときは、期間を定めてその返還を命ずる。

この規則は、公布の日から施行する。

牟岐町出羽島航路事業者運営資金貸付規則

昭和53年6月13日 規則第2号

(昭和53年6月13日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和53年6月13日 規則第2号