○災害による被害者に対する町税の減免に関する条例
昭和51年12月27日
条例第24号
(災害減免の特例)
第1条 災害による被害者に対して課する平成7年度の町民税及び固定資産税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
事項 | 軽減又は免除の割合 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 | 10分の10 |
障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 10分の9 |
2 災害によりその者の所有に係る住宅又は家財について生じた損害金額(保険金損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価額の10分の3以上である町民税の納税義務者で平成6年中における法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては当該納税義務者に対して課する平成7年度分の町民税額のうち平成7年4月以後の納期に係る税額について、当該税額に次の表の左欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
損害の程度 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 10分の1 |
500万円を超え750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
(土地に対する固定資産税の減免)
第3条 災害により被害を受けた農地、又は宅地が流失、水没、埋没、崩壊等により作付不能又は使用不能となった場合においては、当該農地又は宅地に対して課する平成7年度分の固定資産税額のうち平成7年4月以後の納期に係る税額に次の表の左欄に掲げる区分に従い右欄に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 10分の10 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
(家屋に対する固定資産税の減免)
第4条 災害により被害を受けた家屋に対して課する平成7年度分の固定資産税額のうち平成7年4月以後の納期に係る税額に次の表の左欄に掲げる区分に従い右欄に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき | 10分の10 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたと認められるとき | 10分の8 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け居住目的又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたと認められるとき | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住目的又は使用目的を損じ、修理又は取替えを要する場合で当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたと認められるとき | 10分の4 |
(償却資産に対する固定資産税の減免)
第5条 災害により被害を受けた償却資産については、当該償却資産に対して課する平成7年度分の固定資産税額のうち平成7年4月以後の納期に係る税額を前条例によって、軽減し、又は免除する。ただし、他の市町村の区域にわたり償却資産を所有する法人については、その所有する全償却資産に係る被害率等を勘案の上、必要と認められる限度において軽減し、又は免除するものとする。
(減免の取消し)
第7条 町長は、虚偽の申請、その他不正の行為により町民税又は固定資産税の減免を受けた者があった場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消しする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、10月18日の豪雨による災害に係るものについて適用する。
附則(平成7年3月14日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。