○牟岐町固定資産評価員及び同補助員に関する条例
昭和26年3月30日
条例第39号
(趣旨)
第1条 牟岐町の固定資産評価員及び固定資産評価補助員(以下「評価員及び評価補助員」という。)につきその設置その他必要な事項は法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 固定資産を適正に評価し、かつ、町長が行う固定資産の価格の決定を補助するため固定資産評価員を設置する。
(選任)
第3条 評価員は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから町長が議会の同意を得て選任する。
2 町長は、議会の同意を得て他の市町村長との協議によって他の市町村の評価員である者を評価員に選任することができる。この場合の選任については、前項の規定による議会の同意を要しないものとする。
3 町長は、評価員を選任する必要がないと認める場合においては自ら評価員を兼ねることができる。
4 町長は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから評価補助員を選任してこれに評価員の職務を補助させるものとする。
5 評価員及び評価補助員は、他に財務に関する事務に従事する職員を兼ねることができる。
(定員)
第4条 評価員は、1人とし、評価補助員の定数は、別に条例の定める職員定数の範囲内で町長がこれを定める。
(退職)
第5条 評価員及び評価補助員は、退職しようとするときは、あらかじめ文書をもって町長に届出てその承認を得なければならない。
(兼職禁止)
第6条 評価員は、次の各号に掲げる職を兼ねることができない。
(1) 国会議員及び県又は市町村の議会の議員
(2) 県又は市町村の農地委員
(3) 固定資産評価審査委員会の委員
2 評価員は、町に対して請負をし、又は町において経費を負担する事業について町長若しくは町長の委任を受けた者に対して請負をする者及びその支配人は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び清算人であることができない。
(欠格事項)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、評価員であることができない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 評価員の職務に関して罪を犯し刑に処せられた者
(3) 前項に規定する者を除くほか拘禁刑以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わってから又は執行を受けることがなくなってから、2年を経過しない者
(4) 国家公務員又は地方公共団体の職員で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(職務)
第8条 評価員は、町長の指揮を受けて固定資産を評価し、かつ、町長が行う固定資産の価格の決定を補助するため、次の各号の職務を行わなければならない。
(1) 町に所在する固定資産の状況を毎年少なくとも1回実施を調査すること。
(2) 前号の実地調査の結果に基づいて、毎年1月1日現在における時価によって固定資産の評価をすること。
(3) 前2号による評価をした場合においては、地方財政委員会規則で定める様式によって遅滞なく評価調書を作成し町長に提出すること。
(4) 町長が、固定資産の価格を決定する場合において、地目の変換その他の事由によって新たに評価をする必要があると認めたとき当該固定資産の評価をすること。
(5) その他固定資産の評価に関し必要な事項の調査及び資料の蒐集等を行うこと。
(身分)
第9条 評価員は、特別職とし、評価補助員は、一般職とする。
(給与)
第10条 評価員の給料その他の給与については、副町長に準じ、別に条例の定めるところによる。ただし、町長、副町長その他有給の職員が評価員の職を兼ねるときは、評価員は非常勤無給の職とし、報酬旅費手当はこれを支給することができる。
2 評価補助員の給料その他の給与は、一般職員に準じ別に条例の定めるところによる。ただし、財務に従事する職員か評価補助員の職を兼ねるときは前項ただし書の規定を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第27号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第31号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和6条例25)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第8条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第9条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和6年12月13日条例第25号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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