○牟岐町優良納税貯蓄組合等表彰実施要領
(目的)
第1条 この要領は、牟岐町内の納税貯蓄組合(以下「組合」という。)及び納税者のうち、組合の運営が特に優良なもの又は多年にわたり納税成績が特に優良な者で、他の模範となるものを表彰し、もって納税思想の普及高揚に資することを目的とする。
(表彰の基準)
第2条 町長は、予算の範囲内において毎年3月末日現在をもって、優良組合及び優良納税者を表彰するものとする。
2 前項の場合において、町長は、それぞれ次の事項を勘案して表彰に該当するものを決定するものとする。
(1) 優良組合 組合の運営及び納税貯蓄の実績並びに納税の状況が特に優良で、多年にわたり組合を存続し、他の模範となる組合
ア 過去において町税の滞納がなく、納期内納付を3年以上継続した者
イ 過去において町税の滞納がなく、納期内納付を5年以上継続した者
(表彰の方法)
第3条 表彰するものは、毎年度について町長が前条の規定に該当するものの内から決定し組合の総会等適当な機会に表彰するものとする。
2 表彰は、表彰状及び記念品の贈呈により行うものとする。
(補則)
第4条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長がこれを定めるものとする。
附則
この要領は、昭和57年4月1日から施行する。