○牟岐町手数料条例

平成12年3月24日

条例第4号

牟岐町手数料条例(明治44年条例第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に条例で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 鳥獣保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 3,400円

(2) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円

(3) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(4) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円

(6) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(7) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

(8) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(9) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

(10) 戸籍の附票の謄本、抄本 1件につき 300円

(11) 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の交付手数料 1件につき 1,950円

(12) 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の書き替え手数料 1件につき 1,950円

(13) 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の訂正手数料 1件につき 430円

(14) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(15) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(16) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1,600円

(17) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円

(18) 自動車の臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(19) 公簿書類及び図面の閲覧 1回につき 200円

(20) 印鑑登録証明書 1通につき 300円

(21) 印鑑登録証交付 1件につき 300円

(22) 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に基づく住宅用家屋の証明 1件につき 1,300円

(23) 土地又は建物に関する証明 1件につき 200円

(24) 船舶に関する証明 1件につき 200円

(25) 営業又は職業に関する証明 1件につき 200円

(26) 公租公課に関する証明 1件につき 200円

(27) 身分に関する証明 1件につき 300円

(28) 雇人に関する証明 1件につき 200円

(29) 住民票の写しに関する証明 写し1通につき 300円

(30) 住民基本台帳法第12条の2第1項に規定する区域を越えた住民票の写しに関する証明 1通につき 300円

(31) 印鑑登録証再交付 1件につき 500円

(32) 認可地縁団体印鑑登録証明書 1通につき 200円

(33) その他町長のする証明 1枚につき 300円(税関係については200円)

(34) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項の規定による特定家庭用機器廃棄物の収集運搬手数料 1台につき 2,000円

第3条 公簿書類及び図面は、公衆の閲覧に供し差し支えないものに限る。

(手数料の徴収の時期等)

第4条 手数料は、申請又は交付の際、現金でこれを徴収する。ただし、郵便による証明等を請求する場合には、手数料以外に発送に要する費用等を徴収することができる。

(手数料の減額及び免除)

第5条 次に掲げるものは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 法律命令により取り扱うべき事項又は一般に周知させる必要のある公文書の閲覧

(2) 官公署又は公益のために要するもの

(3) 公署をもって救助せられ若しくは公費を受けるに必要のため、又は町長において手数料納付について、経済的困難その他特別の事由があると認めるもの

(4) 公的年金受給者現況届に関する証明

(5) 前各号に規定するもののほか、町長が特に必要があると認めたもの

(手数料の還付)

第6条 既納の手数料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に申請がなされている手数料については、なお従前の例による。

(平成13年3月12日条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月11日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第4号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年6月25日条例第12号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年3月15日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成20年3月26日条例第14号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年12月21日条例第31号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に申請がなされている手数料については、なお従前の例による。

(平成24年3月13日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年9月18日条例第27号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年6月12日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月18日条例第12号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和6年2月15日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

牟岐町手数料条例

平成12年3月24日 条例第4号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月24日 条例第4号
平成13年3月12日 条例第6号
平成14年3月11日 条例第6号
平成15年3月14日 条例第4号
平成15年6月25日 条例第12号
平成16年3月15日 条例第4号
平成17年3月14日 条例第10号
平成20年3月26日 条例第14号
平成21年12月21日 条例第31号
平成24年3月13日 条例第5号
平成27年9月18日 条例第27号
令和2年6月12日 条例第11号
令和3年6月18日 条例第12号
令和6年2月15日 条例第1号