○財政調整積立金条例
昭和33年9月12日
条例第8号
第1条 本町は、財政の調整を図るため、本条例の規定により毎年度当該年度の基準財政需要額の100分の1程度の額を財政調整資金として積み立てるものとする。
2 当該年度において前項の額以上に剰余金を生じた場合においては、建設事業資金としてその全部又は一部を積み立てるものとする。
第2条 本条例による積立金は、財政調整のため使用するのほか、議会の議決を経て次に掲げる建設事業資金に充てることができるものとする。
(1) 義務教育施設に関する事業
(2) 産業振興施設に関する事業
(3) 都市計画に関する事業
(4) 土木に関する事業
(5) 公共福祉に関する事業
(6) 環境整備に関する事業
(7) その他議会において本積立金の使用を認めた事業
第3条 この条例の定めるもののほか積立金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月19日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。