○牟岐町減債基金条例
昭和56年7月1日
条例第20号
(設置)
第1条 町債の償還及び適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、牟岐町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、次に掲げる方法により管理するものとする。
(1) 金融機関への預金
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が認める最も確実かつ有利な方法
(運営益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を、歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、処分することができる。
(1) 経済事情の急激な変動等により、財源が著しく不足する場合において行う町債の償還財源に充てるとき。
(2) 当該年度の町債の償還額が他の年度の償還額に比較して著しく多額となる場合において行う町債の財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。