○牟岐町国民健康保険財政調整基金条例

平成2年3月19日

条例第5号

(設置)

第1条 国民健康保険の長期にわたる財政の健全な運営に資するため、牟岐町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、次に掲げる方法により管理するものとする。

(1) 金融機関への預金

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が認める最も確実かつ有利な方法

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計予算に計上して整理するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を、歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、当該年度内請求を受けた保険給付に関し、歳入予算に不足を生じた場合のほか、町長が国民健康保険財政上必要と認めた場合に限り処分する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

牟岐町国民健康保険財政調整基金条例

平成2年3月19日 条例第5号

(平成2年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成2年3月19日 条例第5号