○牟岐町国民健康保険高額療養費貸付基金条例

昭和57年12月24日

条例第17号

(設置)

第1条 この条例は、牟岐町国民健康保険の被保険者で高額療養費の支払が困難な者に対し、高額療養費の支払に必要な資金を貸し付けることにより、その経済的自立を助長し生活の安定を図るため、牟岐町高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、300万円以内とする。

(定義)

第3条 この条例で「高額療養費」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定するものであり、療養を受けている者が同一の月に同一の病気で同一の病院診療所又は薬局その他のものについて受けた療養に係る一部負担金の額のうち、国民健康保険法に規定された被保険者の事務負担金を超える額をいう。

(資格要件)

第4条 貸付けを受ける者は、牟岐町国民健康保険の被保険者であり所得税が課せられていない者で構成されている世帯及び民生委員の証明により町長が特に必要であると認めた世帯であること。

(貸付金額)

第5条 貸付金の額は、高額療養費の給付対象内の額とし、最高限度額を50万円以内とする。

(貸付条件)

第6条 貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付金利子 無利子

(2) 償還期限 高額療養費を受けた日から90日以内

(3) 償還方法 一時償還

(貸付金の償還)

第7条 町長は、貸付けを受けた者が貸付けの目的以外に使用し、又は不正な行為により貸付けを受けたときは、貸付金の全部又は一部を返還されることができる。

(運用益金の処理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は、牟岐町一般会計予算に計上して処理するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。

(昭和59年12月27日条例第15号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(平成10年12月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

牟岐町国民健康保険高額療養費貸付基金条例

昭和57年12月24日 条例第17号

(平成10年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和57年12月24日 条例第17号
昭和59年12月27日 条例第15号
平成10年12月21日 条例第20号