○牟岐町ふるさと・水と土の保全基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成5年9月24日

条例第13号

(設置)

第1条 この条例は、土地改良施設の機能の適正化等、地域の保全に必要な経費の財源に充てるため牟岐町ふるさと・水と土の保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、次に掲げる方法により管理するものとする。

(1) 金融機関への預金

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が認める最も確実かつ有利な方法

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的に要する経費の財源に充てるときに限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

牟岐町ふるさと・水と土の保全基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成5年9月24日 条例第13号

(平成5年9月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成5年9月24日 条例第13号