○牟岐町教育委員会公告式規則
昭和31年10月1日
教委規則第3号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式を定めることを目的とする。
第2条 牟岐町教育委員会規則(以下「規則」という。)を公布するときは、公布の旨の前文、番号及び年月日を記入し、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が記名するものとする。
2 規則の公布は、牟岐町公告式条例(昭和40年条例第20号)第2条第2項の別表の掲示場に掲示してこれを行う。ただし、天災その他やむを得ない事情で掲示場に掲示することができないときは、牟岐町役場、庁舎その他見易い場所に掲示してこれにかえることができる。
第3条 規則は、当該規則に特別の定めがあるものを除くほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第4条 規則を除くほか教育委員会の定める規程を公表するときは、制定又は公表の旨の前文、番号、年月日及び教育長名を記入するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月11日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の牟岐町教育委員会公告式規則第2条及び第4条の規定は適用せず、改正前の牟岐町教育委員会公告式規則第2条及び第4条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和4年3月10日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。