○牟岐町教育委員会傍聴人規則
昭和31年10月1日
教委規則第2号
第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、受付に備付けてある帳簿に自己の住所氏名及び年齢を記入して傍聴席に入らなければならない。
第2条 次の各号のいずれかに当たると認められる者は、傍聴を許可しない。
(1) 粗暴又は酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物を携帯している者
(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
第3条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。
第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。
第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速かに退場しなければならない。
第6条 この規則に違反するものに対しては、教育長はこれを制止し、又は退場を命ずるほか、必要がある場合には、警察官吏に引渡すことがある。
第7条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月11日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の牟岐町教育委員会傍聴人規則第2条及び第5条から第7条までの規定は適用せず、改正前の牟岐町教育委員会傍聴人規則第2条及び第5条から第7条までの規定は、なおその効力を有する。