○牟岐町教育委員会事務局の組織に関する規則

平成3年7月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、牟岐町教育委員会の権限に属する事務を処理するための組織について、必要な事項を定め、もって教育行政の能率的な運営を図ることを目的とする。

(行政機能の発揮)

第2条 前条の組織を構成する機関は、相互の連絡を図りすべて一体として行政機能を発揮するようにしなければならない。

(事務局の組織)

第3条 教育委員会の権限に属する事務を処理するため、事務局に次の課を置く。

(1) 学校教育課

(2) 社会教育課

2 学校教育課は、次の事務をつかさどる。

(1) 教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(2) 教育財産の管理に関すること。

(3) 教育委員会及び学校、その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(4) 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童の入学、転学及び退学に関すること。

(5) 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。

(6) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。

(7) 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。

(8) 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。

(9) 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童の保健、安全、厚生及び福利に関すること。

(10) 学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。

(11) 学校給食に関すること。

(12) 教育に係る調査及び指定統計に関すること。

(13) 事務局の総務に関すること。

3 社会教育課は、次の事務をつかさどる。

(1) 社会教育に必要な援助を行うこと。

(2) 社会教育委員の委嘱に関すること。

(3) 公民館の設置及び管理に関すること。

(4) 所管に属する町民体育館、町民プール、町民グラウンド(テニスコートを含む。)、夜間照明施設その他社会教育に関する施設の設備及び管理に関すること。

(5) 所管に属する学校の行う社会教育のための講座の開設及びその奨励に関すること。

(6) 講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

(7) 職業教育及び産業に関する科学技術指導のための集会の開催及び奨励に関すること。

(8) 生活の科学化の指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。

(9) 運動会、競技会その他体育指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。

(10) 音楽、演劇、美術その他の芸術の発表会等の開催及びその奨励に関すること。

(11) 一般公衆に対する社会教育資料の刊行配布に関すること。

(12) 視聴覚教育、体育及びレクリェーションに必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。

(13) 情報の交換及び調査研究に関すること。

(14) 青少年教育、婦人教育、社会同和教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。

(15) 体育(スポーツを含む。)に関すること。

(16) 文化財の保護に関すること。

(17) ユネスコ活動に関すること。

(18) 教育に関する法人に関すること。

(19) 所掌事務に係る広報に関すること。

(20) その他社会教育法(昭和24年法律第207号)第3条の任務を達成するために必要な事務

(職員の職)

第4条 法令に特別の定めがあるもののほか、事務局に次の職を置く。

(1) 教育次長

(2) 主幹

(3) 社会教育主事

(4) 公民館主事

(5) 主事

2 前項各号に掲げる職のほか、次の職を置くことができる。

(1) 課長補佐

(2) 主査

(3) 係長

(4) 主事補

(5) 用務員

(職の職務)

第5条 前条に掲げる職の職務は、次のとおりとする。

(1) 教育次長(以下「次長」という。)は、教育長を補佐し、事務局の事務を総括する。

(2) 主幹は、上司の命を受け、課の事務を総括し、所属職員を監督する。

(3) 社会教育主事は、上司の命を受け係に属する事務に従事する。

(4) 公民館主事は、上司の命を受け係に属する事務に従事する。

(5) 主事は、上司の命を受け、係に属する事務に従事する。

2 前条第2項に掲げる職の職務は、次のとおりとする。

(1) 課長補佐は、主幹を補佐し、主幹不在のときは、その所掌事務を代決することができる。

(2) 主査は、上司の命を受けて直属の上司を補佐し、上司の指示する分掌に従い関係事務を分担処理し、掌理する。

(3) 係長は、上司の命を受け、係に属する事務に従事する。

(4) 主事補は、上司の命を受け、係に属する事務に従事する。

(5) 用務員は、上司の命を受け、用務に従事する。

(決裁)

第6条 すべて事務は、上司の決裁を経た後でなければこれを処理してはならない。

2 教育長の決裁を必要とする事務は、すべて次長の裁決を受けなければならない。

3 書類の決裁の証として押印するものとする。

4 教育長が不在の場合は、次長がその事務を代決する。

5 次長が不在の場合は、主幹又は課長補佐がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第7条 前条の規定にかかわらず、重要又は異例と認められるものについては、特に緊急処理を要するものを除いてはこれをすることができない。

(後閲)

第8条 第6条第4項及び第5項の規定により処理した代決の文書は、代決者において施行後速やかに上司の閲覧を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りではない。

第9条 削除

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。

2 牟岐町教育委員会事務局職員の職の設置等に関する規則(昭和48年4月1日教委規則第1号)及び事務分掌規程(昭和43年11月15日教委規程第4号)は、廃止する。

(平成17年9月29日教委規則第1号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成27年3月11日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の牟岐町教育委員会事務局の組織に関する規則第9条の規定は適用せず、改正前の牟岐町教育委員会事務局の組織に関する規則第9条の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年3月13日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

牟岐町教育委員会事務局の組織に関する規則

平成3年7月1日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成3年7月1日 教育委員会規則第1号
平成17年9月29日 教育委員会規則第1号
平成27年3月11日 教育委員会規則第4号
令和5年3月13日 教育委員会規則第1号