○牟岐町教育委員会公印管理規程
平成11年6月1日
教委規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、教育委員会の事務部局及び教育機関における公印の形状、寸法、保管、公印台帳及び公印作成の手続等を定め、もって公印の制式を統一し、適正な公印の保管を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは、教育委員会印、教育長印、教育長職務代行者印、海の総合文化センター所長印、図書館長印をいい、「改刻」とは、現にあるこれらの印章を失い、又は損傷したため、改めてそれに代わる印章を作成することをいう。
(公印の形状及び寸法)
第3条 公印の形状及び寸法は、別表のとおりとする。
(公印の管守責任者)
第4条 教育委員会印、教育長印、海の総合文化センター所長印、図書館長印は、教育長がこれを保管し、改刻又は新調するものとする。
2 教育長職務代行者印は、教育次長がこれを保管し、改刻し、及び新調するものとする。
3 前2項に規定する公印の保管責任者は、自ら公印を保管することが事務処理上適当でないと認めるときは、部下の職員を指定して公印の保管に当たらせることができる。
(禁止)
第5条 前条に規定するもののほか、いかなる事由によっても公印(公印に類似する印章を含む。)を作成し、保管し、及び使用してはならない。
(公印台帳及び廃棄公印台帳)
第6条 教育長及び教育次長は、公印台帳(公印登録票(別記様式)をつづったものをいう。以下同じ。)を備え、公印を登録しなければならない。
2 公印を廃棄したときは、教育長及び教育次長は、公印台帳から、当該公印の登録票を除き、別につづってこれを廃棄公印台帳として保存するものとする。
(公印の登録及び抹消)
第7条 公印の保管責任者は、保管に係る公印を改刻又は新調したときは、使用に先だち、前条による公印の登録を受けなければならない。
2 公印の保管責任者は、保管に係る公印を廃棄しようとするときは、当該公印を提示して(管守に係る公印を失ったときは、その事由を記載した書面をもって)登録のまっ消を受けなければならない。
(告示)
第8条 公印を改刻し、又は新調し、若しくは廃棄したときは、その旨を告示するものとする。
(公印の保管)
第9条 公印の保管責任者は、常に公印並びに必要な印肉等を整備し、その使用を管理し、及びその保管を厳にしなければならない。
(公印の使用)
第10条 公印を使用するときは、押印すべき文書に、当該原議書を添えて、公印の保管責任者に提示し、点検を受けなければならない。
2 公印は、白紙類又は不備の証票等に押印してはならない。ただし、公印の保管責任者が事務処理上やむを得ないと認めたときは、この限りでない。
3 事務処理上特に必要と認められるときは、公印の刷込をもって、押印に代えることができる。ただし、この場合においては、当該公印の保管責任者の承認を得なければならない。
(この規程の施行に関し必要な事項)
第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日教委規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日教委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規程による改正後の牟岐町教育委員会公印管理規程第2条、第4条及び別表の規定は適用せず、改正前の牟岐町教育委員会公印管理規程第2条、第4条及び別表の規定は、なおその効力を有する。
別表(第3条関係)
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教育長印 | 教育委員会印 | |
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教育長職務代行者印 | 図書館長印 | |
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海の総合文化センター所長印 | ||




