○職員服務規程

昭和43年10月15日

教委規程第3号

職員の勤務時間に関する町条例に基づき教育委員会部局の職員の服務規程を次のとおり定める。

1 職員の勤務時間は、週38時間45分とする。

2 勤務時間の割振りは、教育委員会が定めるが、職務の特殊性を考慮し、事務局職員については教育長、学校所属職員についてはそれぞれの学校長が立案する。

3 出張、時間外勤務、その他特殊勤務は、教育長が命ずる。ただし、学校所属職員については、各学校長に委任する。

4 年次有給休暇、欠勤、遅刻、早退の場合は、事前に事務局職員については教育長、学校所属職員については学校長の承認を受けなければならない。

5 所定の勤務時間の途中に労働基準法(昭和22年法律第49号)に定める休憩時間を置く。

6 職務に専念する義務の特例に関する町条例に基づき、教育長の承認を得て職務専念義務を免除することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

職員服務規程

昭和43年10月15日 教育委員会規程第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和43年10月15日 教育委員会規程第3号
昭和45年4月1日 教育委員会規程第1号
昭和47年4月1日 教育委員会規程第1号
平成21年4月1日 教育委員会規程第1号