○牟岐町教育委員会自動車使用管理規程

昭和42年4月15日

教委規程第2号

第1条 教育委員会自動車の使用管理については、この規程の定めるところによる。

第2条 自動車は、教育長において必要と認める公務以外の用件に使用してはならない。

第3条 自動車の使用範囲は、次のとおりとする。

(1) 教育目的のために自動車を使用することが適当と認められるとき。

(2) その他教育長において必要と認めるとき。

第4条 自動車を使用しようとするときは、定期の児童輸送のほかは自動車使用命令簿により許可を受けなければならない。

第5条 自動車の運転手及びこれを使用する者はその管理については、最善の注意をはらい自動車の損傷その他事故については、直接責任を負わなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

牟岐町教育委員会自動車使用管理規程

昭和42年4月15日 教育委員会規程第2号

(昭和42年4月15日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和42年4月15日 教育委員会規程第2号